リース契約約款

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リース契約約款

以下の契約約款では、契約者様であるお客様を 「甲(=賃借人)」、株式会社エース・オートリース を「乙(=賃貸人)」、販売会社を「丙(=代行人)」 としています。

第1条(契約業務等の代行)

甲及び乙は、丙が本契約に係る乙の業務の内、契約締結業務、契約書類の収集、交付業務、リース自動車の登録、納車、アフターフォロー及びリース自動車の引揚げ、一時預り及び乙の指定する場所への搬入手配等、又は乙が必要と認めた業務を代行できることを確認します。

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第2条(リース契約)
  • 乙は、本契約の定めるところにより、甲が選定したリース自動車(以下、リース自動車という)を甲にリース(貸渡)し、甲はこれを借り受けます。甲及び乙は、本契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の諸法令を遵守します。
  • 甲又は本契約に関して取引に当たる甲の役員又は従業員等(以下、取引担当者という)は、本契約に犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用がある場合、同法に基づく取引時確認に直ちに応じます。甲又は取引担当者が当該確認に応じない場合、乙は、同法に基づき、本契約に基づく乙の義務の履行を拒むことができ、これについて甲に対し何らの責任を負わないものとします。
  • リース自動車に係る自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書その他の官公庁発行の書面(以下、自動車検査証等という)上の所有者は乙とし、自動車検査証等上の使用者は甲とします。なお、甲は、リース自動車の使用者に課せられる法令上の一切の責任を負担するものとします。
  • 本契約は、本契約及び法令に定める場合又は甲と乙が書面により合意した場合を除き、リース期間の途中での解除又は解約が出来ないものとします。

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第3条(自動車の引渡し)
  • 乙は、乙又は丙、又は乙の指定する者を介して、甲にリース自動車を引渡します。
  • 甲は、リース自動車の引渡しを受けた後、直ちにこれを点検、確認の上、乙所定のご契約車両受取証を遅滞なく乙に交付します。なお、リース自動車に品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他リース自動車につき甲が必要とする一切の事項を含む)がこの契約の内容に適合していない(以下、リース自動車の品質等の不適合という)場合の取扱いについては、第13条の定めによるものとします。
  • 甲は、リース自動車の選定に関して錯誤があったことを理由として、リース自動車の引渡しを受けることを拒むことはできないものとし、当該錯誤に関して、乙は何ら責任を負わないものとします。
  • 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分・ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、登録の遅延、自動車供給者の引渡し遅延、その他乙の責に帰し得ない事由によるリース自動車の引渡し遅延又は引渡し不能の場合、乙は責を負わないものとします。
  • 甲が正当な理由なくリース自動車の引渡しを拒み又は甲の責に帰すべき事由により乙がリース自動車を引渡すことが出来ず、乙が7日間の期限を定めて引き渡しを受けることを催告したにもかかわらず、この期間内に甲がこれに応じない場合は、乙は通知のみで、本契約を解除することができるものとし、この場合第24条第3項又は第4項を準用します。

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第4条(リース期間)

リース期間は、契約要目表(以下、要目表という)(2)記載のとおりとし、開始日及び納車日はご契約車両受取証記載のとおりとします。

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第5条(リース料及び支払方法)
  • リース料は、契約要目表(3)記載のとおりとし、リース料に含まれる費用等も要目表(10)記載のとおりとします
  • 甲は、消費税法の税率に基づく消費税及び地方消費税相当額(以下、消費税額等という)をリース料に付加して乙に支払うものとします。
  • リース料の支払方法は要目表(4)記載のとおりとします。なお、振替、振込手数料は甲の負担とし、振替通知及び領収書発行は省略するものとします。
  • 甲は、リース期間中、理由のいかんを問わず、乙に対するリース料その他本契約に基づく債務の減免又は弁済の猶予を受けることはできないものとします。
  • 甲は、乙に対するリース料その他本契約に基づく債務と乙に対して有する債権とを相殺することはできないものとします。

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第6条(前払リース料)
  • 甲は、前払リース料として、甲乙協議のうえ確定した金額(現金、下取車の買取額等)を、乙に支払、又は交付することができるものとします。
  • 前項に規定した、甲の前払リース料は、乙の承認を得た場合に限り、乙の代行人である丙が代行し代理受領することができるものとします。
  • 前払リース料には均等相殺、後相殺、 又はその他の方法を甲乙協議のうえ確定し、要目表( 3 )記載のとおりとします。
  • 甲が第 20 条の滅失あるいは第 24 条第 1 項の一つにでも該当したときは、乙は、前項の定めにかかわらず、前払リース料をもって任意にリース料、第24条第3項に定める規定損害金(以下、規定損害金という)及び遅延損害金の全部又は一部に充当することができるものとします。

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第7条(保証金の差入れ)
  • 甲は、乙から請求を受けたときは、本契約に基づく債務を担保するため本契約締結時に要目表(8)記載の保証金を差入れるものとします。乙は、保証金を無利息で保管し、本契約が終了し甲の債務が完済された場合、保証金を甲に返還します。
  • 第6条第3項の規定は保証金についても適用するものとします。
  • 甲は、前二項以外の方法で、乙に対する債務の弁済に充当すべき旨を主張することはできません。

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第8条(費用の変動及び追加)
甲は、次の各号の事由によりリース料に含まれる費用の増加又は追加が生じた場合は、その増加又は追加した費用相当額を乙に支払うものとし、その支払方法については、乙の定めによるものとします。

  • ① 公租公課及び自動車損害賠償責任保険料の変更。
  • ② 法令の制定、改廃、又は官公庁の指示、命令等。
  • ③ 甲の申出によるリース自動車の仕様変更、整備、部品の取付又は交換等。
  • ④ 甲の申出による、本契約に含まれる保険契約、メンテナンスサービス等の内容変更。

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第9条(自動車の登録等)
  • 甲は、乙が一般財団法人自動車検査登録情報協会もしくは一般社団法人全国軽自動車連合会等からリース自動車の検査登録情報の提供を受け、リース自動車の管理を目的として利用、活用することについて、あらかじめ異議なく承諾します。
  • 乙が商号もしくは住所を変更し、又は合併もしくは会社分割したこと等により、変更登録、移転登録、自動車検査証記入申請等の手続きを行う必要が生じた場合は、甲はこれらの手続きに協力するものとします。
  • 甲は、名称、住所もしくはリース自動車の使用の本拠の位置を変更し、又は第12条第2項に定める乙の承諾を得てリース自動車の用途その他の自動車検査証等の記載事項を変更した場合は、法令の定めに従い、速やかに自動車検査証記入申請等の手続きを行うものとします。また、変更登録が必要な場合には、乙が行う変更登録の手続きに協力するとともに、変更登録に係る費用を負担するものとします。

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第10条(自動車の使用・保管)
  • 甲は、リース自動車の引渡しを受けたときからリース自動車を乙に返還するまでの間、本契約を遵守し、善良な管理者の注意をもってリース自動車を使用、保管し、警察署長の証明を受けた又は警察署長に届出た保管場所がある場合は、当該保管場所においてリース自動車を保管するものとします。
  • リース自動車の使用、保管に際しては、法令の定め、官公庁の規則並びにリース自動車の取扱説明書及びメンテナンスノート(整備手帳)等の指示を遵守し、リース自動車の危険性等に関する記載があるときは、甲の責任において当該危険性等に起因する危険の防止に必要な措置を講ずるものとします。
  • 甲の契約が法人契約の場合は、取引担当者にリース自動車を使用、保管させ、取引担当者に対し、本契約に定める甲の義務を遵守させ、取引担当者による義務違反について、一切の責任を負うものとします。
  • 甲は、リース自動車が常時正常な使用状態及び充分な機能状態を保つよう、保守、点検、整備を行うものとし、リース自動車に異常が生じたとき又はリース自動車が損傷を受けたときは、その原因及びその程度のいかんを問わず修繕、修復を行うものとします。
  • リース自動車(リース自動車に設置された機器等を含む)の使用、保管、保守、点検、修繕、整備等に関する一切の費用及び公租公課は、要目表(10)記載のリース料に含まれる費用及びリース自動車の損傷に関して保険会社から支払われる保険金により補填される費用を除き、すべて甲の負担とします。
  • 甲は、乙又は乙の指定する者がリース自動車の使用状況及び保管状況に関する説明もしくは資料の提出等を求めたとき、又はリース自動車の使用状況及び保管状況を検査するためにリース自動車の使用の本拠の位置又は保管場所への立入りを求めたときは、異議なくこれに応じます。

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第11条(契約月間走行距離)
リース自動車の月間走行距離は、要目表(7)記載の契約月間走行距離のとおりとし、甲はこれを遵守してリース自動車を使用します。

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第12条(禁止行為)
  • 甲は、リース自動車を第三者に譲渡、転貸、担保差入れ、その他乙の所有権を侵害するような行為をしないものとします。
  • 甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をできないものとします。
    • ① リース自動車の改造、構造変更等を行い、又はリース自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、リース自動車の原状を変更すること。
    • ② リース自動車の用途その他の自動車検査証等の記載事項(甲の名称、住所、リース自動車の使用の本拠の位置を除く)を変更すること。
  • 甲は、リース自動車の使用にあたっては、取扱説明書記載の取扱い方法と異なる不適切な方法での使用、及び仕様の限度を超える酷使(レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載、乗車定員超過、走行速度超過等)を行わないものとします。
  • 甲は、日本国内でのみリース自動車を使用するものとし、日本国外にリース自動車を持出すことはできないものとします。

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第13条(リース自動車の品質等の不適合)
  • リース自動車の品質等の不適合があった場合においても、乙はその修補及びそれに起因する損害の賠償等(以下、修補等という)に関して、一切の責を負わないものとします。
  • リース自動車の引渡し後、リース自動車の品質等の不適合が発見されたときは、甲は自動車供給者に対して直接、修補等を請求するものとします。なお、修補範囲、条件については自動車の保証書の定めに従うものとします。
  • 甲は、前項に基づいて自動車供給者に対し修補等を請求する場合においても、リース料その他本契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできないものとします。

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第14条(通知・報告義務)
  • 甲は、次の各号の事由が発生したときは、直ちに書面によりこれを乙に通知するものとします。
    • ① リース自動車の品質等の不適合が発見されたとき。
    • ② リース自動車に関して交通事故が発生したとき。
    • ③ リース自動車に滅失、毀損、損傷等の事由が発生したとき。
    • ④ リース自動車の使用、保管に起因して人的損害、又は物的損害が発生したとき。
    • ⑤ リース自動車を詐取又は盗難されたとき。
    • ⑥ 甲の氏名又は名称もしくは住所、又はリース自動車の使用の本拠の位置もしくは保管場所を変更したとき。
    • ⑦ 本契約に犯罪による収益の移転防止に関する法律適用がある場合において、同法に基づき甲又は取引担当者が乙に申告した事項に変更があったとき。
  • 甲及び連帯保証人は、甲又は連帯保証人について次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を直ちに書面により乙に通知するものとします。
    • ① 住所、勤務先、氏名、商号、代表者又は法令に基づき乙に申告した事項を変更したとき。
    • ② 合併、会社分割、資本金もしくは準備金の額の減少、主要株主その他の実質的支配者の変動があったとき、その他に重要な事項に変更があったとき。
    • ③ 第24条第1項第3号から第11号までの事実が発生し、又はそのおそれがあるとき。
    •                 
    • ④ 本契約の条項、又は本契約以外の甲乙間の契約の条項の一つにでも違反したとき。
  • 甲及び連帯保証人は、乙から申入れがあったときは、自己の事業、財産、収入の状況を説明し、源泉徴収票、毎決算期の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提供します。

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第15条(自動車保険)
  • 本契約に関する自動車保険の取扱いについては、次の各号のとおりとします。
    • ① 乙は、本契約に自動車保険が含まれている場合は、要目表(11)記載の自動車保険契約を締結し、リース期間中これを継続するものとします。
    • ② 甲は、本契約に自動車保険が含まれていない場合は、自らの責任と費用負担において自動車保険契約を締結し、リース期間中これを継続するものとし、乙の求めがあるときは保険証券の写しを直ちに乙に提出するものとします。この場合、当該保険契約の締結について、乙は、何ら責任を負いません。
    • ③ 前二号で締結する自動車保険契約のうち、車両保険については、乙を被保険者とするものとします。
    • ④ 自動車保険契約により補填されない損害(免責額を含む)については、その一切を甲が負担するものとします。
  • 自動車保険契約に関する取決めは、保険会社の約款及び取扱規定に従うものとします。

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第16条(メンテナンスサービス)
  • 要目表(12)にメンテナンスサービス項目が記載されている場合、甲はリース期間中、要目表(12) 記載のメンテナンスサービスを本契約の規定に従って受けるものとします。なお、メンテナンスサービス内容は所定のメンテナンスガイドブック(以下、ガイドブックという)記載のとおりとします。
  • 甲は、前項のメンテナンスサービスを受けるときは、乙の指定する工場(以下、メンテナンス工場という)に事前に連絡し、メンテナンスサービスを受ける場所及び日時等につきメンテナンス工場と協議の上、決定するものとします。
  • 甲がやむを得ず他の整備工場で整備、修理を受ける場合には、事前に乙の承諾を得てこれを行うものとします。
  • 甲は、メンテナンスサービスの全部又は一部を受けない場合でも、リース料の支払い、その他本契約に基づく乙に対する債務の弁済を免れることはできず、乙に対してメンテナンスサービスに係る費用の償還を請求することはできないものとします。
  • 甲がメンテナンスサービスの全部又は一部を受けないことに関して、乙は何らの責任も負わず、その一切の責任は甲が負担するものとします。
  • 甲は、自動車の継続検査を行う場合において、メンテナンス工場が、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会又は各都道府県警察に対し、自動車に係る放置違反金滞納の有無を確認することに同意します。また、当該確認に甲の同意書等が必要なときは、乙の請求後直ちに同意書等に署名押印します。
  • 放置違反金の滞納等に起因してリース自動車の継続検査が遅延又は不能となっても乙は一切の責任を負いません。なお、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証 」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得に係る一切の費用は甲の負担するものとします。
  • 次の整備・修理の費用等は、メンテナンスサービスの対象外とし、甲の負担とします。
    • ① 甲の故意又は過失に起因する整備、修理等、(甲がメンテナンスサービスの全部又は一部を受けなかったことによる不具合の整備、修理等を含む)。
    • ② 事故に起因する整備、修理等。
    • ③ 第15条による保険金で補填されない修理(保険対象外及び保険金超過)の費用。
    • ④ 甲が、乙の承諾を得ず、他の整備工場等で独自に行った整備、修理等。
    • ⑤ 法令の制定もしくは改廃、又は官公庁の指示もしくは命令等に起因する整備、修理等(改造及び部品の取付けを含む)。
    • ⑥ リース自動車のリコール又はリース自動車の品質等の不適合に起因する整備、修理等。
    • ⑦ 甲が自動車の取扱説明書及び保証書の記載に従わなかったことに起因して過分に発生する整備、修理等。
    • ⑧ メンテナンスサービス項目以外の項目について行った整備、修理等。
    •                                 
    • ⑨ 天災地変、その他の不可抗力に起因する整備・修理。
    •                                 
    • ⑩ リース自動車の実走行距離の平均が、要目表(7)記載の契約月間走行距離を著しく超過していることに起因する整備・修理。
  • 甲は、自動車の継続検査を行う場合において、メンテナンス工場が保安基準適合証の交付に代えて、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により道路運送車両法で定められている登録情報処理機関に対し、提供することに承諾します。

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第17条(代車)
  • 乙は、メンテナンスサービスに代車を含む場合において、甲がメンテナンスサービスを受ける期間中に代車が必要であると申し出たときは、乙の選定する代車を甲に提供します。但し、次の各号の場合を除きます。
    • ① 走行上の支障のない箇所の整備、修理を行う場合
    • ② 代車提供の申出があったときから48時間以内に完了することが見込まれる整備、修理の場合。
    • ③ 自動車のリコール又はリース自動車の品質等の不適合に起因する整備、修理の場合。
    • ④ 離島その他代車の手配が著しく困難であると乙が判断した場所において、代車提供の申出があった場合。
    • ⑤ 年末年始、ゴールデンウィーク等の期間中において代車提供の申出があり、乙が代車を手配することができない場合。
  • 代車に付保されている自動車保険契約の内容は、リース自動車に付保されている自動車保険契約の内容と異なる場合があるものとし、甲は、これをあらかじめ異議なく承諾します。
  • 代車の使用、保管等(代車の使用、保管等に起因する第三者との間の紛争、及び代車の使用、保管等に起因して乙又は第三者に生じた損害の賠償等を含む)については、「リース自動車」とあるのを「代車」と読替えて本契約の各条項を適用します。
  • 甲は、代車に関し違法駐車をしたときは自ら違法駐車に係る反則金等を納付し違法駐車に伴う代車のレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
  • 甲は、違法駐車をし、代車が警察により移動された場合に、乙の判断により、乙又は乙の指定する者が代車を警察から引取る場合があることに異議なく承諾します。この場合、甲は、代車の引取りに要した一切の費用を負担し、乙又は乙の指定する者から請求を受けたときは、直ちにこれを支払うものとします。

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第18条(事故処理)
  • 事故発生の際には、道路交通法第72条に基づき、甲は、自らもしくはリース自動車の運転者をして、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の救護措置を講じると共に、最寄りの警察署に届け出るものとします。
  • 前項の場合、甲は、直ちに事故の内容を乙に書面で報告し、リース自動車が事故により損傷を受けたときは、第10条第5項に基づき、その損傷を修繕、修復するものとします。

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第19条(損害賠償等)
  • リース自動車の使用、保管等に起因(詐取又は盗難されたリース自動車に起因する場合を含む)して第三者との間で紛争が生じたときは、甲の責任と費用負担において解決し、当該解決に必要な民事上及び刑事上の一切の手続きは甲が行うものとします。
  • リース自動車の使用、保管等(詐取又は盗難されたリース自動車に起因する場合を含む)又は甲の責に帰すべき事由に起因して、乙又は第三者に損害(乙が第三者からの損害賠償請求に基づき賠償した賠償金相当額、及び弁護士費用その他の賠償に要した一切の費用を含む)が発生した場合、甲は、甲の責任と費用負担においてこれを賠償するものとします。
  •               
  • リース自動車が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害及び紛争について乙は一切の責任を負わず、乙が損害の賠償をした場合、甲は乙が支払った賠償額を乙に支払います。

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第20条(リース自動車の滅失・毀損)
  • 甲がリース自動車の引渡しを受けてから、リース自動車を乙に返還するまでの間に、盗難、火災、風水害、地震、部品の供給停止その他の甲乙いずれの責任にも帰さない事由によって生じたリース自動車の滅失、毀損その他の一切の危険は、すべて甲が負担するものとします。
  • 甲は、リース自動車を詐欺又は盗難されたときは、速やかに被害届又は盗難届等を警察署に提出するものとします。
  • リース自動車を詐取もしくは盗難され、又は滅失(所有権の侵害を含む)、もしくは毀損、損傷して修理が不能となったときは、乙は、甲に通知して、本契約を終了させることができます。この場合、甲は、乙に対して、中途解約金として要目表(6)記載の「月当り逓減額」にリース経過月数(1ヶ月に満たない端数があるときは、1ヶ月とする)を乗じた金額を要目表(6)記載の基本額から控除した金額、自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金、処理に要した費用等及びボーナス併用払の場合における支払総額と均等支払の場合における支払総額との差額相当額の合計額を、直ちに乙に支払うものとします。
  • リース自動車の損傷に関して保険会社から支払われる保険金は、リース自動車の所有者である乙に帰属し、甲が当該保険金の支払いを受けたときは、甲は、直ちにこれを乙に引渡します。
  • 第3項に基づき本契約が終了する場合において、乙が前項の保険金を受領したときは、乙は、受領した保険金を中途解約金債務に充当します。
  • 第3項に基づき本契約が終了する場合において、甲が乙にリース自動車を返還したときは、乙は、一般財団法人日本自動車査定協会もしくは乙が相当と認める方法により、返還リース自動車の査定を行い、その評価額をリース自動車の中途解約金債務に充当します。但し、保険会社との協議により、リース自動車を保険会社に引渡す場合は、この限りではないものとします。

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第21条(権利の移転、保全等)
  • 乙は、本契約に基づく権利(賃貸人たる契約上の地位及びリース自動車の所有権を含む)を第三者に譲渡し、又は担保に供することができるものとし、甲は、これについてあらかじめ異議なく承諾します。
  • 甲は、乙が本契約に基づく乙の権利(リース自動車の所有権を含む)を守るため、もしくは当該権利を回復するため、又は第三者からの苦情申立てを受けたため、必要な措置をとったときは、乙が支出したリース自動車の移送費用、保管費用、口座振替再振替費用、催告費用、訴訟費用、弁護士費用等の一切の費用を、乙の請求があり次第、直ちに乙に支払うものとします。
  • 乙が甲に対し、リース自動車に乙の所有権を明示する表示、標識等を設置するよう通知したときは、甲は異議なくこれに応じます。

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第22条(特約事項)
要目表(13)記載の特約は、本契約の他の条項に優先して適用され、本契約と異なる合意はここに記載するか、別に書面で甲及び乙が合意しなければ効力はないものとします。

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第23条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本法とします。

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第24条(契約の解除等)
  • 甲が次の各号の一つにでも該当する事由が生じた場合には、乙は、何らの催告なく通知のみで本契約を解除することができるものとします。
    • ① リース料の支払、又は本契約以外の甲乙間の契約に基づく乙に対する金銭債務の支払を1回でも怠たり乙が7日間の期間を定めて支払いを催告したにもかかわらず、この期間内に甲が支払わなかったとき。
    • ② 本契約の条項、又は本契約以外の甲乙間の契約の条項の一つにでも違反し乙が7日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、この期間内に甲がこれに応じないとき。
    • ③ 支払を停止したとき、又は手形、小切手を不渡りもしくは電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたとき。
    • ④ 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
    • ⑤ 特別清算、破産、民事再生、会社更生手続きの申立てを受け、又はこれらの申立てをし、あるいは負債整理のための特定調停の申立て又は私的整理(任意整理)に入ったとき。
    • ⑥ 公租公課を滞納し、もしくは滞納処分を受け、又は滞納処分を受けるべき事由が生じたとき。
    • ⑦ 営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から営業停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
    • ⑧ 逃亡又は失踪したとき。
    • ⑨ 連絡がとれず、所在不明又は死亡したとき。
    • ⑩ 支払いが不能となり、もしくは経営が相当悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
    • ⑪ リース自動車について必要な保存行為をせず、乙が7日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、この期間内に甲がこれに応じないとき。
    • ⑫ 連帯保証人が前各号の一つにでも該当した場合、乙が相当と認める保証人を追加提供しなかったとき。
  • 乙が前項に基づき返還自動車評価(査定)額を差引く前の規定損害金の即時弁済を請求したときは、請求があり次第、直ちに返還自動車評価(査定)額を差引く前の規定損害金全額を乙に支払います。また、乙がリース自動車の保全のためリース自動車の引渡しを求めたときは、直ちにリース自動車を乙に引渡します。
  • 乙が、第1項に基づきこの契約を解除したときは、甲は、リース自動車を乙に返還し、次に定める規定損害金等を直ちに一括して支払うものとします。
    • ① 規定損害金={(基本額)-(月当り逓減額×リース経過月数)}-{返還自動車評価(査定)額}+(処分のために要する費用及び解約事務手数料)
      • ●上記リース経過月数のうち1ヶ月に満たないリース経過月数は1ヶ月とする
    • ② 契約解除までの経過月数相当分の総額リース料が、均等払いとそれ以外の支払い方法(ボーナス併用払い等)との間で、金額の相違が発生した場合は、均等払いの経過月数相当分の総額リース料を基準としてその差額を調整したうえで、規定損害金として支払うものとします。また、甲は、当該規定損害金とは別に、本来 支払うべき未払いリース料についても、直ちに乙に支払うものとします。なお、一部弁済の場合には、乙は、当該未払リース料に充当するものとします。
    • ③ リース自動車が永久抹消登録(解体)となる場合は、自動車リサイクル法に基づく自動車リサイクル料相当額をあわせて支払うものとします。
    • ④ 本契約にメンテナンスサービスが含まれる場合で、本契約が解除・解約された場合、第1号の規定損害金とは別に、乙は次の金額を解除・解約手数料として、甲に請求できるものとします。
      • ●本契約が解除・解約される迄にメンテナンスサービスとしてリース自動車の継続検査を受けていたとき、月額リース料の3ヶ月分相当額
      • ●上記以外のとき、月額リース料の1ヶ月分相当額
  • 前項の規定にかかわらず、乙がリース期間開始前に本契約を解除したときは、甲は、解除までに乙が支出したリース料に含まれる費用、リース自動車の処分損及び処分に要した一切の費用等、乙が被った損害を賠償するものとします。

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第25条(リース自動車の返還)
  • リース期間の満了、又は第24条第1項に定める解除により本契約が終了したときは、甲は、リース自動車の通常損耗その他乙が承諾したものを除き、リース自動車を原状に修復(カーナビゲーションシステムその他情報機器に登録されている情報の消去を含む)し、リース自動車の鍵、自動車検査証等及び自動車損害賠償責任保険証明書とあわせて、乙の指定する場所で返還するものとします。なお、甲がカーナビゲーションシステムその他情報機器に登録されている情報消去を行わずにリース自動車を返却した場合、返却後に当該情報が漏洩したとしても甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一切の責任を負いません。
  • 前項の規定に拘らず、要目表(5)に金額記載がある場合(以下、オープンエンド契約という)において、リース期間満了によりリース自動車を返還するときは、甲は、リース自動車をリース期間満了時の現状にて、乙の指定する場所で返還するものとします。但し、リース期間開始後にリース自動車の原状を変更した場合、当該変更部分については、乙が承諾したものを除き、原状に修復したうえ返還するものとします。
  • 乙は、リース自動車が返還されたときは、リース自動車を一般財団法人日本自動車査定協会もしくは乙が相当と認める方法によって評価、又は処分します。
  • リース自動車の返還が遅れた場合に、甲は返還完了まで、遅延日数に応じリース料相当額の損害金を乙に支払うほか、本契約諸条項に従うものとします。
  • 甲がリース自動車の返還を遅延した場合において、乙又は丙、又は乙の指定する者によるリース自動車の所在場所からリース自動車を引き揚げることについて、甲は、これを妨害し、又は拒むことはできないものとします。なお、リース自動車の返還に要する費用は輸送費を含め甲が負担するものとします。
  • 乙が返還を受け又は乙が引揚げたリース自動車に乙の承諾なく装着された機器等がある場合、又は車内に残置物がある場合、乙は、当該機器等及び残置物を含めてリース自動車を引取り、これを任意に処分することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、当該機器等及び残置物の返還又は損害賠償等の請求をしないものとします。
  • 甲が道路運送法又は貨物自動車運送事業法による自動車運送事業者である場合、甲は、リース自動車について、乙が抹消登録、移転登録又は変更登録を申請できるように、甲は、直ちに道路運送法又は貨物自動車運送事業法に定める事業計画の変更もしくは事業廃止の申請等を行うものとします。
  • 乙が甲から返還を受け又は乙が引揚げたリース自動車を処分し、この契約締結時に施行されていない法令(この契約締結時に施行されている法令が改正された場合を含む)により廃棄等の費用が生じた場合は、乙は甲に当該費用の全部又は一部の負担を求めることができるものとします。

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第26条(契約満了時又は契約解除時の精算)
  • 甲が、リース期間の満了により乙にリース自動車を返還した場合において、リース自動車の実走行距離が契約月間走行距離にリース月数を乗じた距離を超過する場合、甲に対し、過走行による追加補修費用及びリース自動車の価値減価相当額を請求できるものとします。なお、要目表(13)に超過走行距離精算単価が表記されている場合は、下記の算式により算出した超過走行距離精算金を、甲は、乙に支払うものとします。
    超過走行距離精算金=超過走行距離精算単価×(実走行距離-契約月間走行距離×リース月数)
  • オープンエンド契約において、本契約がリース期間の満了により終了し、かつ、甲が乙に対してリース自動車を返還した場合には、返還時における一般財団法人日本自動車査定協会もしくは乙が相当と認める方法による評価に基づく評価額から査定評価に要した費用を控除した残額が要目表(5)記載の設定残存額を下回った場合には、その差額を甲が乙に、上回った場合には、その差額を乙が甲に遅滞なく支払います。(但し差額には消費税額等を含みます)この場合、前項に基づく超過走行料金の精算は行わないものとします。
  • 甲が第25条第1項又は同条第2項但書に違反し、リース自動車を原状に修復することを怠った場合は、甲は、乙がリース自動車の修復に要した費用相当額又は乙によるリース自動車の修復見積額を直ちに乙に支払うとともに、乙が被った損害の全てを賠償するものとします。
  • 第25条第6項に基づき、乙が同項に定める機器等及び残置物を処分した場合、甲は、乙が当該処分に要した費用相当額を直ちに乙に支払います。
  • 第24条第1項の規定により本契約が解除され、甲が乙にリース自動車を返還した場合、返還時における一般財団法人日本自動車査定協会もしくは乙が相当と認める方法に基づく評価額と第24条第3項に基づいて甲が乙に現実に支払った金額の差額を上限として、乙は甲に対しその超過額を返還するものとします。なお、査定評価に要した費用は、甲の負担とします。
  • 本契約で、国、地方自治体およびそれに関連する団体より各種補助金の制度を利用し当該リース契約に適用した場合において、規定の保有義務期間以前に本契約を解除又は解約し、乙が、国、地方自治体およびそれに関連する団体より当該補助金を返還請求されたときは、甲は、当該返還請求相当額を、規定損害金とは別に、直ちに乙に支払います。

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第27条(再リース)
  • 甲は、リース期間満了の60日前までに、乙に書面で申入れ、乙の承諾によりリース自動車について新たなリース契約を締結することができるものとします。
  • 前項に基づき新たに締結するリース契約のリース料、リース期間、支払方法、その他の条件については甲乙協議のうえ、これを書面にて定めるものとします。

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第28条(遅延利息)
甲は、本契約に基づき乙に支払うべき金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために立替払いした費用の償還を怠ったときには、支払うべき金額に対し支払期日、又は立替払日の翌日からその完済にいたるまで、年14.6%の割合による遅延利息を直ちに乙に支払うものとします。

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第29条(連帯保証人)根保証方式
  • 連帯保証人は、本契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を保証し、甲と連帯して債務履行の責を負うものとします。
  • 連帯保証人は、本契約に基づく債務の一部を弁済し、代位によって乙から権利を取得した場合でも、乙の書面による事前の承諾を得ない限り、代位権を行使しないものとします。
  • 連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証もしくは担保を変更し、又は解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしないものとします。
  • 乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生じるものとします。
  • 法人ではない連帯保証人の本条に基づく保証債務の極度額は要目表(6)記載の規定損害金算出基準額の基本額のとおりとします。
  • 甲が法人(事業を目的とする個人を含む)で、連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。
    • ① 甲は、以下の情報をすべて連帯保証人に提供済みであること及び提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを乙に対して表明及び保証します。
      • i)財産及び収支の状況
      • ii)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
      • iii)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
    • ②連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。
  • 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況に関する情報を開示することをあらかじめ承知します。

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第30条(反社会的勢力の排除)
  • 甲及び連帯保証人は、本契約の締結日において、自己(及び自己の役員及び従業員を含む以下、本条において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して、暴力団等反社会的勢力という)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、本契約の存続期間中についても該当しないことを確約します。
    • ① 暴力団等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • ② 暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    • ④ 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • ⑤ 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    • ⑥ その他、前各号に準ずる者
  • 甲及び連帯保証人は、乙に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    • ① 暴力的な要求行為。
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • ③ 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等。
    • ④ 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する等の行為。
    • ⑤ 自らが暴力団等反社会的勢力(前項各号に定める者をいう。以下同じ)である旨、又は関係団体もしくは関係者が暴力団等反社会的勢力である旨を伝える等の行為。
    • ⑥ その他、前各号に準ずる行為。
  • 甲及び連帯保証人は如何なる場合でも、自己が暴力団等反社会的勢力ではないことに関する乙による調査に協力し、乙が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。また甲及び連帯保証人は、当該調査のために自己の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を乙が第三者に提供することに、異議なく同意します。
  • 甲又は連帯保証人が、第1項及び第2項の表明・確約若しくは第3項の協力義務に違反した場合には、いずれも、 乙が催告を要しないで本契約及び甲乙間に締結されている一切の他の契約を解除することに同意します。なお、 甲及び連帯保証人は乙が被った損害を賠償するものとし、自己又は自己の役員に損害が生じても、 乙は一切の責任を負わないことに同意します。

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第31条(合意管轄裁判所)
甲及び連帯保証人と乙は、本契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本支店の所在地、甲又は連帯保証人の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

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第32条(通知の効力)
  • 乙は、甲又は連帯保証人に対する通知をする必要が生じたときは、第14条に基づく書面による変更の通知のない限り、本契約書の住所欄、氏名欄の記載に従って通知します。
  • 甲又は連帯保証人が、第14条に基づく書面による変更の通知を怠ったため、乙からなされた通知が延着し、又は到着しなかった場合は、その通知が通常到着すべきときに、到着したものとみなします。
  • 甲又は連帯保証人が不在のため、乙からなされた通知が、郵便局に留置された場合は、その留置期間満了時に、甲又は連帯保証人にその通知が到着したものとみなします。

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第33条(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があったときは、本契約に基づいて強制執行認諾条項を付した公正証書を作成するものとし、その費用は甲の負担とします。

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個人情報保護約款

第1条(個人情報の収集・保有・利用)
  • 甲及び連帯保証人は、本契約を含む乙との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して個人情報という)を乙が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
    • ① 甲及び連帯保証人が本契約の申込又は変更届出書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況その他すべての情報
    • ② 本契約に関する申込日、契約番号、契約日、自動車名称、要目表(1)ないし(13)記載の事項
    • ③ 本契約に関する支払開始後の残リース料、残リース期間、月々の支払状況
    • ④ 本契約に関する甲及び連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、甲及び連帯保証人が申告した甲及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出及び乙が収集したリース等の利用履歴及び過去の債務の返済状況
    • ⑤ 乙が調査又は法令等の定めに従って収集した甲及び連帯保証人に関する情報
  • 甲及び連帯保証人は、乙が乙の業務(与信業務、コンピュータ事務、代金決済事務、メンテナンスサービスの提供、顧客からの問合せ対応、債権管理、債権回収業務及びこれらに付随する一切の事務等)の一部又は全部を第三者に業務委託する場合、乙が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し利用することに同意します。
  • 甲は、本契約に自動車保険を含む場合、自動車保険契約締結及び保険金請求手続等に必要な範囲で、乙が要目表(11)記載の保険会社及び代理店に第1項第1号及び第2号の個人情報を提供することに同意します。なお、甲の従業員等の個人情報の提供が必要な場合は、甲が甲の責において、当該従業員等から個人情報の提供に係る同意を取得します。

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第2条(個人情報の提供・利用)
  • 甲及び連帯保証人は、乙が前条に定める取引の与信判断及び与信後の管理の目的以外に、次の各号の目的のために前条の個人情報を利用することに同意します。
    • ① 乙が事務(車両の登録、メンテナンス、保険契約付保、コンピュータ事務又は代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当該業務委託先への個人情報の預託
    • ② 車両の製造会社又は販売会社における車両の安全管理のための情報収集又は保安情報若しくはメンテナンスに関する情報の提供(故障修理等が必要な場合の情報を含む)を目的とした、車両の製造会社又は販売会社への個人情報の提供
    • ③ 乙の又は乙の提携会社等リース事業における新商品情報のお知らせ及び関連するアフターサービス
    • ④ 乙のリース事業における市場調査・商品開発
    • ⑤ 乙のリース事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内又は商品、サービスの各種提案
  • 甲は、乙が個人情報の保護措置を講じたうえで、メンテナンスサービスの履行のために道路運送車両法や自動車損害賠償保障法で定められている登録情報処理機関に、甲の住所、氏名、リース自動車の登録番号、車台番号、自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供し利用することに同意します。

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第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
  • 甲及び連帯保証人は、乙が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、甲及び連帯保証人の個人情報が登録されている場合には甲及び連帯保証人の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
  • 甲及び連帯保証人は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、乙の加盟する個人信用情報機関に下記に定める期間登録され、乙が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、甲及び連帯保証人の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
    登録情報 登録期間
    1. 本契約に係る申込をした事実 乙が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月
    2. 本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内
    3. 債務の支払いを遅延した事実 契約期間中及び契約終了後から5年間
  • 乙が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。又、本契約期間中に乙が新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
    • 名称:株式会社シー・アイ・シー
    • 所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    • 電話番号:0570-666-414
    • ホームページ:https://www.cic.co.jp/
  • 前項に記載された個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
    • 名称:一般財団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
    • 所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    • 電話番号:0120-540-558
    • ホームページ:https://zenginnkyo.or.jp/pcic/
    • 名称:株式会社日本信用情報機構
    • 所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
    • 電話番号:0570-055-955
    • ホームページ:https://www.jicc.co.jp/
  • 第3項及び第4項に記載された個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、リース料総額、リース期間、月々の支払状況の情報となります。

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第4条(提携会社への個人情報の提供・利用)
  • 甲及び連帯保証人は、乙が個人情報の保護措置を講じたうえで、乙が委託等に関する契約を締結した提携会社において、次の各号の目的のために、第1条第1項第1号及び第2号の情報を利用することに同意します。
    • ① 商品、役務等のマーケティング活動並びにサービス履行活動
    • ② 商品等に関する案内
    • ③ 商品開発又はお客様満足度向上のためのアンケート調査
  • 提携会社への個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。

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第5条(法令等に基づく個人情報の提供)
甲及び連帯保証人は、乙が各種法令の規定により提出を求められた場合又はそれに準ずる公共の利益のため必要であると乙が判断した場合、第1条により収集した個人情報を公的機関等に提供することに同意します。

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第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
  • 甲及び連帯保証人は、次の各号に定めるとおり、乙並びに第3条に記載する個人信用情報機関及び乙が提携する提携会社に対し、個人情報の保護に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    • ① 乙に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    • ② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
    • ③ 乙が提携する提携会社に開示を求める場合には、各提携会社の窓口へご連絡ください。
  • 前項の請求は、甲及び連帯保証人に限ります。請求にあたっては本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等 )を乙に対して提示しなければなりません。
  • 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、乙は、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正又は削除に応じます。

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第7条(同意条項に不同意の場合)
乙は、甲及び連帯保証人が本契約に必要な記載事項(甲及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び第1条以下に定める同意条項の内容の全部又は一部を承認出来ない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条及び第4条に同意しない場合には、これを理由に乙が本契約をお断りすることはありません。

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第8条(利用・提供中止の申出)
第2条及び第4条による同意を得た範囲内で乙が当該情報を利用、提供している場合であっても、甲及び連帯保証人から中止の申出があった場合は、乙は、それ以降の乙での利用もしくは他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書等の営業事務に関する書類及びこれに同封する会社の営業活動等に関する宣伝物の送付並びに第5条に基づく提供については、中止の申し出は出来ないものとします。

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第9条(個人情報の取扱いに関る問合せ等の窓口)
甲及び連帯保証人は、個人情報の開示、訂正、削除についての個人情報に関する問合せや利用、提供中止、その他の意見の申し出に関し、次の者を窓口とします。
  • 担当:個人情報保護管理者  住所:〒141-0031 東京都品川区西五反田4-32-1 
  • 電話番号:03-5487-8718

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第10条(契約が不成立の場合)
乙は、本契約が不成立の場合であっても申込みをした事実を、第1条及び第3条第2項の規定に基づき、本契約が不成立の事由の如何を問わず一定期間利用することができますが、その以外の目的で利用することはできません。

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